家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき(★同居の場合★)
- ●扶養家族となるためには、収入や生活状況等が確認できる書類を添付し、加入資格があることを証明する必要があります。
- ●パート・アルバイトによる給与収入のある方(所得証明書と扶養申請時点の勤務先が同じ)が扶養申請を行う際、雇用契約が扶養の収入基準を超過している場合は、雇用契約を変更しない限り申請できません。
- ●個人事業主で事業開始から1年間(1月~12月)の実績が確定申告できない場合は、収入が見込めないため申請できません。
| 必要書類 (①~④の書類すべて) |
|
|---|---|
| 該当者のみ必須 | <働いている場合に提出するもの>
|
<退職した場合に提出するもの>
|
|
<雇用保険受給終了した場合に提出するもの>
|
|
<現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
|
|
<子の申請する場合で共働きの場合(配偶者が扶養認定されていない)に提出するもの>★夫婦共同扶養★
|
|
|
|
| 提出先 | 事業所または事業所が指定する社会保険労務士法人等(不明の場合は事業所人事部様へご確認ください。) 任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合までご提出ください。 |
| 提出期限日 | すみやかに |
| 認定日 | 扶養事由発生日から1か月以内に健保組合へ書類が到着すれば、扶養事由発生日が扶養開始日(認定日)となります(必要書類に不備や不足がなく、当組合が認めた場合に限る)。 また、扶養事由発生日から1か月以上経過して健保組合に書類が到着した場合は、遡り認定はできません。 健保組合に書類が到着した月の1日を扶養開始日(認定日)とします。 |
家族を加入させるとき(★別居の場合★)
- ●送金の事実を証明する預金通帳の写し、ネットバンキングの履歴の写し、振込依頼書の写し、現金書留による送金控えの写しなど書類が必要です(現金手渡しなどの記録に残らない受渡し方法は不可)。
- ●被保険者から認定対象者への送金(仕送り)証明書が必要です。(送金額・送金日・送金者・受取者がわかるもの)
- ●家族カード等(電子決済)での支払いは明確に誰が使用した分か確認が取れないため認められません。
- ●毎月の送金(仕送り)が必要であり、まとめての送金(仕送り)は認められません。
- ●認定対象者の収入月額以上かつ月10万円以上(一人当たり)を送金(仕送り)していないと加入できません。
- ●就職していた子が退職したため扶養とする場合、退職日の属する月から3か月の送金実績が必要となります。すぐの申請はできません。
- ●別居先に一緒に住んでいる方(申請する家族以外の同居人)がいる場合は、その方の収入を上回る送金(仕送り)をしていないと加入できません。
- ●認定後、毎年行う検認(被扶養者確認調査)の際は、1年分の送金(仕送り)証明書の提出が必要となりますので、必ず保管をしておいてください。
- ●これまで子の通学による別居であった認定対象者が卒業したものの、就職が決まらず継続して扶養とする場合、毎年行う検認(被扶養者確認調査)では卒業した月の翌月から送金(仕送り)証明書の提出が必要です。
| 必要書類 (①~④の書類すべて) |
|
|---|---|
| 送金証明について (該当するものすべて) |
<被保険者が会社都合の単身赴任による別居の場合>
|
<子の通学による別居(国内居住の場合)>
|
|
| 該当者のみ必須 | <働いている場合に提出するもの>
|
<退職した場合に提出するもの>
|
|
<雇用保険受給終了した場合に提出するもの>
|
|
<現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
|
|
<子の申請する場合で共働きの場合(配偶者が扶養認定されていない)に提出するもの>★夫婦共同扶養★
|
|
|
|
| 提出先 | 事業所または事業所が指定する社会保険労務士法人等(不明の場合は事業所人事部様へご確認ください。) 任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合までご提出ください。 |
| 提出期限日 | すみやかに |
| 認定日 | 扶養事由発生日から1か月以内に健保組合へ書類が到着すれば、扶養事由発生日が扶養開始日(認定日)となります(必要書類に不備や不足がなく、当組合が認めた場合に限る)。 また、扶養事由発生日から1か月以上経過して健保組合に書類が到着した場合は、遡り認定はできません。 健保組合に書類が到着した月の1日を扶養開始日(認定日)とします。 |
認定の際の自営業者の収入について
自営業者の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。
ただし健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の「直接的必要経費」だけが経費として認められます。
このため、確定申告における所得金額とは異なります。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| ① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
| 必要書類 | 「被扶養者(異動)届」 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
|
|
| 提出期限 | 事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
|





