家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき(★同居の場合★)
- ●扶養家族となるためには、収入や生活状況等が確認できる書類を添付し、加入資格があることを証明する必要があります。
- ●パート・アルバイトによる給与収入のある方(所得証明書と扶養申請時点の勤務先が同じ)が扶養申請を行う際、雇用契約が扶養の収入基準を超過している場合は、雇用契約を変更しない限り申請できません。
- ●個人事業主で事業開始から1年間(1月~12月)の実績が確定申告できない場合は、収入が見込めないため申請できません。
必要書類
(①~③の書類すべて) |
- ① 被扶養者(異動)届
- ② 被扶養者申請時の必要添付書類
(注)必ず一覧表をご確認いただき、該当する書類を添付してください。
- ③市区町村発行の証明書類(交付日より3か月以内)
- ㋐認定対象者が属する世帯全員の住民票の原本(続柄記載あり)
(注)住民票記載事項証明書は認められません。
- ※同一住所であっても住民票が別世帯である場合は「別居扱い」です。
- ※本人(被保険者)と申請する家族の身分関係(続柄)が住民票で確認できない場合は、戸籍謄本の原本も必要です。
- ㋑申請する家族(16歳以上)の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本
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| 該当者のみ必須 |
<働いている場合に提出するもの>
- 働き始めたばかりで直近の給与支払いから3か月を経過していない場合は、勤務実績証明書の原本(勤務先の事業主印があるもの)が必要です。
- ●直近の所得(課税・非課税)証明書に記載されている収入(給与や年金等すべての収入)の合計額が130万円以上(配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円以上、60歳以上または障害年金を受給している方は180万円以上)の場合は、「離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本等、退職日の確認できる書類」や「契約変更(収入減少)後の勤務実績証明書の原本(勤務先の事業主印があるもの)」も併せて提出が必要です。
- ●人手不足による労働時間の延長等に伴う「一時的な」収入変動により、収入要件を超える金額となっている場合には、勤務先の事業主様に『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をご記入いただき、雇用契約書(人手不足による労働時間延長等が行われた期間のもの)の写しと一緒にご提出いただくことで、一時的な収入増加を含まない金額で収入要件を判定いたします。
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<退職した場合に提出するもの>
- 離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本
- 資格喪失確認通知書の写し(離職票発行無しの場合)
- 退職証明書の写しまたは退職時の源泉徴収票の写し
- (注)退職証明書の写し=雇用保険未加入であったことが明記されたもの
源泉徴収票の写し=退職日が記載されており、かつ社会保険料明記無しのもの
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<雇用保険受給終了した場合に提出するもの>
- 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (注)「受給終了」と印字されたものに限る
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<現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
- 離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本
- 資格喪失確認通知書の写し(離職票発行無しの場合)
- 雇用保険受給資格者証の全ページの写し(失業給付を受給した場合)
- 退職証明書の写しまたは退職時の源泉徴収票の写し
- (注)退職証明書の写し=雇用保険未加入であったことが明記されたもの
源泉徴収票の写し=退職日が記載されており、かつ社会保険料明記無しのもの
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<子の申請する場合で共働きの場合(配偶者が扶養認定されていない)に提出するもの>★夫婦共同扶養★
- ①配偶者の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本または、前年の源泉徴収票の写し(④に該当する場合は、退職時の源泉徴収票の写し)
- ②配偶者の直近1か月分の給与明細書の写し(厚生年金保険料が明記されたもの)
- ③営業収入等がある配偶者の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本および確定申告書の全ページの写し(決算書や収支内訳書も含む)
- ④働き始めたばかりの配偶者の事業主発行の年間収入見込証明書(勤務実績証明書に記載でも可)
- ⑤産休・育休中の被保険者および配偶者の育児休業取得時収入額確認表
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- ※『該当者のみ必須』に表記したものは当組合の扶養申請で多いパターンを掲載しております。 必ず被扶養者申請時の必要添付書類をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。状況によっては、追加で書類をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
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| 提出先 |
事業所または事業所が指定する社会保険労務士法人等(不明の場合は事業所人事部様へご確認ください。)
任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合までご提出ください。 |
| 提出期限日 |
すみやかに |
| 認定日 |
扶養事由発生日から1か月以内に健保組合へ書類が到着すれば、扶養事由発生日が扶養開始日(認定日)となります(必要書類に不備や不足がなく、当組合が認めた場合に限る)。
また、扶養事由発生日から1か月以上経過して健保組合に書類が到着した場合は、遡り認定はできません。
健保組合に書類が到着した月の1日を扶養開始日(認定日)とします。 |
家族を加入させるとき(★別居の場合★)
- ●送金の事実を証明する預金通帳の写し、ネットバンキングの履歴の写し、振込依頼書の写し、現金書留による送金控えの写しなど書類が必要です(現金手渡しなどの記録に残らない受渡し方法は不可)。
- ●被保険者から認定対象者への送金(仕送り)証明書が必要です。(送金額・送金日・送金者・受取者がわかるもの)
- ●家族カード等(電子決済)での支払いは明確に誰が使用した分か確認が取れないため認められません。
- ●毎月の送金(仕送り)が必要であり、まとめての送金(仕送り)は認められません。
- ●認定対象者の収入月額以上かつ月10万円以上(一人当たり)を送金(仕送り)していないと加入できません。
- ●就職していた子が退職したため扶養とする場合、退職日の属する月から3か月の送金実績が必要となります。すぐの申請はできません。
- ●別居先に一緒に住んでいる方(申請する家族以外の同居人)がいる場合は、その方の収入を上回る送金(仕送り)をしていないと加入できません。
- ●認定後、毎年行う検認(被扶養者確認調査)の際は、1年分の送金(仕送り)証明書の提出が必要となりますので、必ず保管をしておいてください。
- ●これまで子の通学による別居であった認定対象者が卒業したものの、就職が決まらず継続して扶養とする場合、毎年行う検認(被扶養者確認調査)では卒業した月の翌月から送金(仕送り)証明書の提出が必要です。
必要書類
(①~③の書類すべて) |
- ① 被扶養者(異動)届
- ② 被扶養者申請時の必要添付書類
(注)必ず一覧表をご確認いただき、該当する書類を添付してください。
- ③市区町村発行の証明書類(交付日より3か月以内)
- ㋐認定対象者が属する世帯全員の住民票の原本(続柄記載あり)
(注)住民票記載事項証明書は認められません。
- ㋑本人(被保険者)との身分関係(続柄)が確認できる戸籍謄本の原本
- ㋒申請する家族(16歳以上)の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本
- ㋓申請する家族が属する世帯の同居人の所得(課税・非課税)証明書の原本(同居人がいる場合に限る)
- ※同居人がすでに扶養認定されている場合は不要です。
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送金証明について (該当するものすべて) |
<被保険者が会社都合の単身赴任による別居の場合>
- 事業所(勤務先)が発行した被保険者の単身赴任証明書の原本
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<子の通学による別居(国内居住の場合)>
- 認定対象者の子が世帯主で同居人がいない場合は送金(仕送り)不要
- 認定対象者の子が世帯主で同居人がいる場合は送金(仕送り)証明書 直近3か月分
<上記以外の理由で別居の場合>
- 送金(仕送り)証明書 直近3か月分
- ※毎月の送金がわかるもの(現金手渡し等の記録に残らない受渡し方法は不可・数ヶ月分の一括振込不可)
<送金(仕送り)額は以下のすべての要件を満たしている必要があります>
- ㋐認定対象者の収入月額以上かつ月10万円以上(一人当たり)の金額であること
- ㋑認定対象者と同居している方の収入を上回っている金額であること
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| 該当者のみ必須 |
<働いている場合に提出するもの>
- 働き始めたばかりで直近の給与支払いから3か月を経過していない場合は、勤務実績証明書の原本(勤務先の事業主印があるもの)が必要です。
- ●直近の所得(課税・非課税)証明書に記載されている収入(給与や年金等すべての収入)の合計額が130万円以上(配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円以上、60歳以上または障害年金を受給している方は180万円以上)の場合は、「離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本等、退職日の確認できる書類」や「契約変更(収入減少)後の勤務実績証明書の原本(勤務先の事業主印があるもの)」も併せて提出が必要です。
- ●人手不足による労働時間の延長等に伴う「一時的な」収入変動により、収入要件を超える金額となっている場合には、勤務先の事業主様に『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をご記入いただき、雇用契約書(人手不足による労働時間延長等が行われた期間のもの)の写しと一緒にご提出いただくことで、一時的な収入増加を含まない金額で収入要件を判定いたします。
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<退職した場合に提出するもの>
- 離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本
- 資格喪失確認通知書の写し(離職票発行無しの場合)
- 退職証明書の写しまたは退職時の源泉徴収票の写し
- (注)退職証明書の写し=雇用保険未加入であったことが明記されたもの
源泉徴収票の写し=退職日が記載されており、かつ社会保険料明記無しのもの
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<雇用保険受給終了した場合に提出するもの>
- 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (注)「受給終了」と印字されたものに限る
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<現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
- 離職票(1)・(2)の写しおよび雇用保険受給状況確認書の原本
- 資格喪失確認通知書の写し(離職票発行無しの場合)
- 雇用保険受給資格者証の全ページの写し(失業給付を受給した場合)
- 退職証明書の写しまたは退職時の源泉徴収票の写し
- (注)退職証明書の写し=雇用保険未加入であったことが明記されたもの
源泉徴収票の写し=退職日が記載されており、かつ社会保険料明記無しのもの
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<子の申請する場合で共働きの場合(配偶者が扶養認定されていない)に提出するもの>★夫婦共同扶養★
- ①配偶者の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本または、前年の源泉徴収票の写し(④に該当する場合は、退職時の源泉徴収票の写し)
- ②配偶者の直近1か月分の給与明細書の写し(厚生年金保険料が明記されたもの)
- ③営業収入等がある配偶者の直近の所得(課税・非課税)証明書の原本および確定申告書の全ページの写し(決算書や収支内訳書も含む)
- ④働き始めたばかりの配偶者の事業主発行の年間収入見込証明書(勤務実績証明書に記載でも可)
- ⑤産休・育休中の被保険者および配偶者の育児休業取得時収入額確認表
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- ※『該当者のみ必須』に表記したものは当組合の扶養申請で多いパターンを掲載しております。 必ず被扶養者申請時の必要添付書類をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。状況によっては、追加で書類をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
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| 提出先 |
事業所または事業所が指定する社会保険労務士法人等(不明の場合は事業所人事部様へご確認ください。)
任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合までご提出ください。 |
| 提出期限日 |
すみやかに |
| 認定日 |
扶養事由発生日から1か月以内に健保組合へ書類が到着すれば、扶養事由発生日が扶養開始日(認定日)となります(必要書類に不備や不足がなく、当組合が認めた場合に限る)。
また、扶養事由発生日から1か月以上経過して健保組合に書類が到着した場合は、遡り認定はできません。
健保組合に書類が到着した月の1日を扶養開始日(認定日)とします。 |
認定の際の自営業者の収入について
自営業者の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。
ただし健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の「直接的必要経費」だけが経費として認められます。
このため、確定申告における所得金額とは異なります。
自営業者の認定について
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
| 例外該当事由 |
証明書類 |
| ① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
| 必要書類 |
「被扶養者(異動)届」 |
【添付書類】
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- 高齢受給者証(交付されている場合)
- 限度額認定証(交付されている場合)
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| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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