出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。
また、出産費が出産育児一時金(50万円、加算対象出産でない場合は48万8,000円)に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われますので申請手続きは不要です。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2か月以内である被保険者・被扶養者 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。