資格確認書の紛失・交付(再交付)を申請するとき
資格確認書を紛失したとき
| 提出書類 | 滅失届の提出が必要です。 |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 資格確認書を紛失した被保険者・被扶養者 |
| 備考 |
資格確認書の交付(再交付)を申請するとき
資格確認書は、その交付の申請理由により、申請不要な場合と申請が必要となる場合があります。
なお、マイナ保険証の利用登録済みの方は、資格確認書は交付されません。お手元のマイナ保険証をご利用ください。
【申請不要の場合】
以下の理由で資格確認書の交付が必要な場合は、健保組合が職権による交付しますので申請の必要はありません。資格確認書が届くのをお待ちください。
- ●マイナンバーカードを取得していない方
- ●マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録を行っていない方
- ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- ●マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
- ●マイナンバーカードを返納した方
【申請が必要な場合】
以下の理由で資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」をお勤め先の事業所にご提出ください。
- ●マイナンバーカードを紛失した方
- ●マイナンバーカードを更新中の方
- ●マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある方
資格確認書 交付申請書 はこちら
- ●資格確認書を滅失・き損して再交付を希望する方(再交付手数料1,000円)
資格確認書 再交付申請書 はこちら- ※資格確認書の再交付を申請する場合は、再交付手数料1,000円/枚をお振込みの上、振込控え(振込完了を確認できるもの)原本を申請書に添付しご提出ください。
口座名義「ダイヤ連合健康保険組合」
【再交付手数料を免除できるケース】
- ・警察署で盗難届(被害届)を受理されている場合は、その番号を申請書に記載してください。
※遺失届では免除できません。 - ・罹災による滅失の場合は、罹災証明コピーを申請書に添付が必要です。
- ・振込手数料は申請者(被保険者)の負担となります。
- ・再交付申請書受付後は、再交付手数料の返金はできません。
- ・紛失していた資格確認書が見つかった場合は、速やかに見つかった方をご返却ください。





