ダイヤ連合健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • ※任意継続被保険者の場合、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証・火葬許可証の写し)を添付してください。
  • ※本人死亡の場合で、被扶養者として認定されていない配偶者・両親・子・兄弟が「埋葬料」を請求するときは、本人との関係がわかる戸籍謄本・戸籍抄本または住民票を添付してください。
  • ※本人死亡の場合で、「埋葬料」の支払を受けるべき遺族がいないため、実際に埋葬を行った人が「埋葬費」を請求するときは、上記に加え、埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

    • ※任意継続被保険者の場合、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証・火葬許可証の写し)を添付してください。
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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