自営業者の認定について
認定の際の自営業者の収入について
自営業者の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。
ただし健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の「直接的必要経費」だけが経費として認められます。
このため、確定申告における所得金額とは異なります。
自営業を営んでいる家族を扶養申請する場合および夫婦共同扶養の収入比較の年間収入について
自営業者の収入については、市区町村で発行された「所得証明書」では判断ができないため、確定申告書類等をご提出いただき判断することとしています。
- 〇健康保険法の被扶養者認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれる全ての収入をいい、暦年または年度の収入によって期間を限定しているものではありません。
- 〇健康保険法において、被扶養者となれる要件は、原則として年間収入が130万円未満、月額108,334円未満(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満、月額150,000円未満)で、かつ被扶養者の収入月額が被保険者の収入月額の12未満であること。となっています。
- 〇年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認められません。自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」となっているため、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。
- (注)
直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は、年間総収入から差し引くことはできません。
- (注)
- 〇自営業の事業所が法人事業所であって、被扶養者となる人が当該法人事業所の代表者であるときは、健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者にはなれません。
- 〇当組合における「直接的必要経費」については、下表のとおりとします。なお、下表に記載されていない経費については、事業内容等により判断いたします。
【注】
- 〇の経費については、原則として、その裏付けとなる資料の添付は必要ありませんが、必要に応じ添付をお願いすることがあります。
- △の経費であって、備考欄の条件を満たす場合は、「直接的必要経費申告書」を添付してください。
収支内訳書<一般用>
〇→直接的必要経費として全額認められます。
△→条件(備考参照)付きで直接的必要経費として認められる経費。
×→直接的必要経費として認められない経費。
科目(所得税法) | 控除の可否 | 備考 |
---|---|---|
売上原価 | 〇 | |
給与賃金 | × | 従業員の雇用があり、給与賃金(専従者給与を含む)の支出が認められる場合は、社会通念上、申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たす立場であり、自らが被扶養者として援助を行ける立場になることが妥当であるとは判断致しかねることから扶養認定の対象になりません。 |
外注工賃 | △ | 給与賃金相当の派遣委託費は認められません。 |
減価償却費 | × | |
貸倒金 | × | |
地代家賃 | △ | 1.事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 2.貸主が親族の場合は、経費として認められません。 |
利子割引率 | × | |
租税公課 | × | |
荷造運賃 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
水道光熱費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
旅行交通費 | × | |
通信費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
広告宣伝費 | × | |
接待交際費 | × | |
損害保険料 | × | |
修繕費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
消耗品費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
福利厚生費 | × | |
雑費 | × | |
引当金 | × | |
各種控除額 | × |
- ※上記一覧表にない「科目」については、「雑費」として取扱います。
- ※外注工賃・地代家賃・荷造運賃・水道光熱費・通信費・修繕費・消耗品費は原則、表の備考のとおり取扱いしますが、別途明確に証明できる書類の提出があった場合は、その分認める場合があります。
収支内訳書<不動産用>
〇→直接的必要経費として全額認められます。
△→条件(備考参照)付きで直接的必要経費として認められる経費。
×→直接的必要経費として認められない経費。
科目(所得税法) | 控除の可否 | 備考 |
---|---|---|
給与賃金 | × | 従業員の雇用があり、給与賃金(専従者給与を含む)の支出が院止められる場合は、社会通念上、申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たす立場であり、自らが被扶養者として援助を受ける立場に なることが妥当であるとは判断しかねることから扶養認定の対象にはなりません。 |
減価償却費 | × | |
賃倒金 | × | |
地代家賃 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
借入金利子 | × | |
租税公課 | × | |
損害保険料 | × | |
修繕費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
管理費 | 〇 | |
仲介手数料 | 〇 | |
雑費 | × | |
専従者控除 | × | 従業員の雇用があり、給与賃金(専従者給与を含む)の支出が院止められる場合は、社会通念上、申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たす立場であり、自らが被扶養者として援助を受ける立場に なることが妥当であるとは判断しかねることから扶養認定の対象にはなりません。 |
- ※上記一覧表にない「科目」については、「雑費」として取扱います。
- ※地代家賃・修繕費は原則、表の備考のとおり取扱いしますが、別途明確に証明できる書類の提出があった場合は、その分認める場合があります。
収支内訳書<農業用>
〇→直接的必要経費として全額認められます。
△→条件(備考参照)付きで直接的必要経費として認められる経費。
×→直接的必要経費として認められない経費。
科目(所得税法) | 控除の可否 | 備考 |
---|---|---|
雇人費 | × | |
小作料・貸借料 | 〇 | |
減価償却費 | × | |
貸倒金 | × | |
利子割引料 | × | |
租税公課 | × | |
種苗費 | 〇 | |
素畜費 | 〇 | |
肥料費 | 〇 | |
飼育費 | 〇 | |
農具費 | 〇 | |
農薬衛星費 | 〇 | |
諸材料費 | × | |
修繕費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
動力光熱費 | △ | 事業所の所在地と自宅住所が同一の場合は、事業所負担分と自宅負担分が明確にできる書類が添付された場合に限り経費として認められます。 |
作業用衣料費 | × | |
農業共済掛金 | × | |
荷造運賃手数料 | 〇 | |
土地改良費 | × | |
雑費 | × | |
果樹牛馬等の育成費 | × | |
専従者控除 | × | 従業員の雇用があり、社会通念上申請家族は従業員に対してその社会的責任を果たす立場であり、自らが被扶養者として援助を受ける立場になることが打倒であるとは判断しかねることから扶養認定の対象にはなりません。 |
諸会費 | × |
- ※上記一覧表にない「科目」については、「雑費」として取扱います。
- ※修繕費・動力光熱費は原則、表の備考のとおり取扱いますが、別途明確に証明できる書類の提出があった場合は、その分認める場合があります。
- ※「農産物以外の棚卸高」は期首・期末ともに経費に含みません。