ダイヤ連合健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに資格確認書を返納してください。(交付されている方))
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健保組合から交付されている各証(資格確認書等)がある方は返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

任意継続被保険者とは

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料などの義務を加入者自ら負うことになっています。

退職後の健康保険について

退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納付する保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。

健康保険の種類 手続きするところ
1.健康保険 任意継続 当組合
2.国民健康保険 お住まいの市区町村の国民健康保険窓口
3.ご家族の健康保険(被扶養者) お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じてご相談ください

国民健康保険との比較について

国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なります。保険料の軽減制度(※)もありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へご確認ください。

  • (※)★国民健康保険料の軽減制度について★
  • 事業所の倒産・解雇・雇止め等の会社都合により退職(離職)した方の国民健康保険料を軽減する制度が設けられているため、任意継続の保険料より安くなる場合があります。

任意継続被保険者となるための要件

任意継続被保険者となるには次の要件をすべて満たしていることが必要です

  • 資格喪失日の前日(=退職日)までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に加入申請をすること
  • 75歳未満であること

(注)申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出された場合は、当組合が「正当な事由」(天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。

加入期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

任意継続被保険者の保険料は資格喪失時(退職時)の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。(健康保険法第47条2項)

任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありませんので、全額自己負担となります。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い方となります。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(④・⑤の場合はその日)に資格を失います。

  • ①被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • ②被保険者が死亡したとき
  • ③保険料を納付期限日(毎月10日)までに納付しなかったとき
  • ④就職により他の健康保険、船員保険、共済保険の被保険者となったとき
  • ⑤後期高齢者医療制度を受ける満75歳になったとき
  • ⑥65歳以上75歳未満で寝たきり等、市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用となったとき
  • ⑦任意継続被保険者でなくなることを希望するとき(被保険者からの申出による喪失)

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金 ~病気で仕事を休んだとき~
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
出産手当金 ~出産で仕事を休んだとき~
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
出産育児一時金 ~出産したとき~
支給の条件 資格喪失後6か月以内に出産した場合
埋葬料(費) ~死亡したとき~
支給の条件 (1)資格喪失後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3か月以内に死亡した場合

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