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[2024/03/01]
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額上限のお知らせ
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額上限のお知らせ
令和5年9月末の当組合の平均標準報酬月額は360,670円ですので、令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は360,000円となります。令和5年度と変更ありません。
※ 令和4年1月1日以降、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について、健保組合が規約に定めることにより、「資格喪失時の標準報酬月額(または組合平均と資格喪失時の標準報酬月額の間で組合が規約に定める額)」とすることが可能になりました。
ダイヤ連合健康保険組合においては、上限変更の予定はなく、従来の「前年度9月末の当組合の平均標準報酬月額」を上限とします。
今後、上限の変更をする場合には、改めて掲載します。