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任意継続の保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけた額となります。このときの標準報酬月額については、「資格喪失時の標準報酬月額」と「前年度9月末日現在の当健保組合の標準報酬月額の平均額」とのいずれか低い額となります。
当健保組合の標準報酬月額の平均額はこちらでご確認ください。
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