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任意継続被保険者として加入し保険料を納付していますが、国民健康保険に切替え(もしくは家族の扶養に入る)を検討している場合、どのようにしたらよいですか。
任意継続被保険者の資格を喪失していただく必要がございます。
任意継続の喪失事由は、健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
2.被保険者が死亡したとき
3.保険料を納付期限日(毎月10日)までに納付しなかったとき
4.就職により他の健康保険、船員保険、共済保険の被保険者となったとき
5.後期高齢者医療制度を受ける満75歳になったとき
6.65歳以上75歳未満で寝たきり等、市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用 となったとき
7.任意継続被保険者でなくなることを希望するとき(被保険者からの申出による喪失)
(資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌日1日が喪失日となります。)
「国民健康保険に切替えたい」・「家族の扶養に入りたい」場合は、上記3(保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき)または7(任意継続被保険者でなくなることを希望するとき)のいずれかの手続きとなります。
任意継続被保険者が資格喪失となった後、国民健康保険に加入されたい場合はお住まいの市区町村へ、ご家族の扶養に入りたい場合は、お勤めされている方の勤務先を通じて加入している医療保険者へお問合せください。





