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保険料を納付期限日までに支払い忘れました。1日でも過ぎたら資格を失うのですか。
健康保険法第38条により、納付期限日までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限日の 翌日付で資格を喪失することになります。
保険料を納付期限日までに納付しなかったことにより、資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知(証明書)を発送しますので、その通知書を持って国民健康保険等への切替えをお願いいたします。
ただし、納付の遅延理由が当組合が正当な理由であると認める「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。
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