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任意継続の保険料と国民健康保険の保険料どちらが安いですか。
任意継続の保険料は当組合までお問合せください。
国民健康保険の保険料はお住まいの聞く町村の担当窓口にお問合せください。
※平成22年4月より、倒産・解雇等による離職(特定受給者)や雇止め等による離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険が当組合より保険料負担が少なくなる可能性がありますので、該当される方はお住まいの市区町村に確認し検討したうえで申請を行ってください。
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